【もらい火】は、ふつう損害賠償されません
糸魚川の先日の大火事がまだ頭に残っています。
類焼した家では、賠償されるのか、心配な事と思われます。
そこで、火災保険について調べてみました。
家屋の類焼については、その出火の原因が火の不始末からであるにしても、
その不始末が単なる過失による場合は、損害賠償の請求はできません。
その不注意の程度がはなはだしくて、普通の過失とあるいは故意にあたる場合でなければ、損害賠償の請求はできないことになっています。
普通、不法行為による損害賠償の請求は、加害者の故火災の場合、木造家屋の多い我が国の住宅事情や天候により損害が以外に拡大することを考慮したり、
失火した者が焼けだされ、自信の財産をうしなうのが常であるといったことから、
特に条件をゆるやかにして、不注意の程度が重大な過失にあたる場合に限って、
損害賠償の責任を負わせることにしています。
その不注意の程度がはなはだしくて、普通の過失をとおりこし、いわゆる重大な過失か、
あるいは故意にあたる場合でなければ、損害賠償の請求はできないことになっています。
普通、不法行為による損害賠償の請求は、加害者の故意または過失があればできますが、
火災の場合、木造家屋の多い我が国の住宅事情や天候により損害が以外に拡大することを考慮したり、
失火した者が焼けだされ、自信の財産をうしなうのが常であるといったことから、
特に条件をゆるやかにして、不注意の程度が重大な過失にあたる場合に限って、
損害賠償の責任を負わせることにしています。
その”重大な過失”という判断にもいろいろ解釈があるわけですが、一般的には普通のひとができる
注意義務を著しく欠いた場合をいい、裁判例は【通常の人に要求される程度の相当な注意をすれば、たやすく結果を予見できたのにこれを見過ごしたような場合】といっています。