交通事故でも過大な賠償請求は出来ません
積極損害といって、事故によって、支出を余儀なくされた
費用はその全額について賠償を請求できます。
医療、治療費関係でいえば、直接の治療費のほかに
入院費、通品費、入院中の栄養費、購入費、そして温泉治療費、
自宅療養費、自宅療養中の付き添い看護料についても、多くの
裁判例が請求を認めています。
しかし、損害の公平な分担をも目的とする損害賠償制度は、
過大な支出や非合理的な出費について、加害者に
負担させるのは公平を欠くとして、過大な治療費の
賠償請求は裁判例でも否定しています。
たとえば、特に治療上、必要がないのに料金の
高い特別室や個室を使用しても、身分あるいは
病状相応の額に削られてしまうことがあります。
また、入院中に必要な諸雑費(洗濯代や治療のための
入浴代、暖房費、ふとんの借り代など)は
一般、に認められますが、寝具代、新聞代、テレビの賃借料
などについては、裁判例でもこれを認めているものと
みとめないものとがあります。
体温計代、テレビ代などの非消耗品または耐久品については、
多くの裁判例が否定的です。
鍼や灸も含めたマッサージのような民間療法についても、
病状により、医師の指示が有る場合に、回数や期間などを勘案、
必要かつ妥当な範囲で賠償を認めているのが現状です。