通信販売のネックレスが写真のイメージと違う
一般に通信販売による売買契約は販売会社が
広告をだし消費者がこれを見て郵便や電話、
インターネットなどで、購入の申し込みをし、
これに対して業者が承諾の通知をするか商品を
発送するという経過で成立します。
一般に通信販売による売買契約は販売会社が
広告をだし消費者がこれを見て郵便や電話、
インターネットなどで、購入の申し込みをし、
これに対して業者が承諾の通知をするか商品を
発送するという経過で成立します。
それで送られてきたネックレスは、写真で見たものよりも、
細く、貧弱で写真のイメージとは違っているので、
反品したいとの事ですが、できるかできないかは
写真と現物との違いの程度によって決まります。
あなたが写真を見てイメージを膨らませすぎただけで
現物と写真がその実、たいして変わらないというような
場合では、反品はわがままというものでしょう。
これに対して、写真と現物があまりにもかけ離れているとき
は、あなたは業者に対して写真に示されているのと同等の
品質のネックレスと取り換えるように請求でき、業者が
これに応じなければ契約を解除することもできます。
また、業者が故意に現物と同形の高級品を写真に撮って
広告をするなどの不正をしており、あなたがこれに騙されて
契約したというような場合であれば、あなたは契約の無効や
取り消しを主張することもできます。
いずれにしても支払代金の返還に相手方が応じないような
ことがあれば、大変面倒なことですし気も重くなります。
通信販売でものを買う時は、粗悪品をつかまされぬよう
信用のある業者を選ぶなどの知恵がほしいものです。